障害者総合支援法による就労継続支援B型事業所です。
- 機能訓練的なリハビリを終了した
- 病院でのリハビリと併用して、応用的なリハビリをしたい
- 社会的なリハビリが必要
様々な状態・状況の方々に対応します。
利用方法
STEP
お問い合わせ
電話・メールでお問い合わせください。
※相談員さんが付いている場合は、相談員さんを通してご連絡ください。
STEP
見学
ゆずりは作業所を見学して頂きます。
STEP
体験
ゆずりは作業所での一日の流れやお仕事を体験して頂きます。
STEP
受給者証の申請
お住まいの地域の市役所に受給者証の申請をします。
※初めて障害福祉サービスを受けられる方は、市役所スタッフとの面談が必要です。
STEP
受給者証が交付
ご自宅に受給者証が送付されます。
STEP
利用契約
ご利用に関しての詳細を説明後、利用契約を結びます。
STEP
通所開始
本通所開始となります。
利用できる方
身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をおもちの方。
難病のある方。(診断書又は特定疾患医療受給者証等が必要)
手帳はないが精神疾患や高次脳機脳障害、発達障害があり通院している方。(手帳をお持ちでない方はご相談下さい)
介護保険サービスにはない就労支援サービスです。介護保険優先の原則が適用されず、デイサービスとの併用もできます。
原則、年齢制限はありません。
利用料
利用規定
服装
マナー
仕事時間と休憩
昼食
工賃
タバコ
その他