利用方法

障害者総合支援法による就労継続支援B型事業所です。

  • 機能訓練的なリハビリを終了した
  • 病院でのリハビリと併用して、応用的なリハビリをしたい
  • 社会的なリハビリが必要

様々な状態・状況の方々に対応します。

利用方法

STEP
お問い合わせ

電話・メールでお問い合わせください。

※相談員さんが付いている場合は、相談員さんを通してご連絡ください。

STEP
見学

ゆずりは作業所を見学して頂きます。

STEP
体験

ゆずりは作業所での一日の流れやお仕事を体験して頂きます。

STEP
受給者証の申請

お住まいの地域の市役所に受給者証の申請をします。

※初めて障害福祉サービスを受けられる方は、市役所スタッフとの面談が必要です。

STEP
受給者証が交付

ご自宅に受給者証が送付されます。

STEP
利用契約

ご利用に関しての詳細を説明後、利用契約を結びます。

STEP
通所開始

本通所開始となります。

利用できる方

身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をおもちの方。

難病のある方。(診断書又は特定疾患医療受給者証等が必要)

手帳はないが精神疾患や高次脳機脳障害、発達障害があり通院している方。(手帳をお持ちでない方はご相談下さい)

介護保険サービスにはない就労支援サービスです。介護保険優先の原則が適用されず、デイサービスとの併用もできます。

原則、年齢制限はありません。

利用料

1回の通所につき、1割負担で約900円が必要です。

世帯(ご夫婦まで)収入が年間約300万円未満であれば自己負担はありません。

300万~600万円で上限月額9,300円、600万円以上だと37,200円が上限となります。

詳細は受給者証申請時に市役所でご確認ください。

利用規定