福祉業界ならではの用語ですかね、身体障害、知的障害、精神障害の3つの障害のことを三障害といいます。
医学的分類というより法的、行政的な色合いの濃い分け方のようで、障害を大別しています。
障害者手帳はこの3つの障害に対応していて、それぞれ身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳という名称です。
ただこの障害者手帳、等級がそれぞれ違い、身体障害は1~6級、精神障害は1~3級。
療育手帳は名称も等級も都道府県によって異なり、大阪府ではA、B1、B2の三段階です。
そのほか障害年金は1~3級、障害支援区分6~1と等級を分ける目的はめいめいですが、まあいろいろあるわけです。
ですので、例えば手帳は1級、障害年金は2級、要介護度は3、支援区分は4、というようなことがおこり、分かりにくくなっています。
それぞれ申請が必要で、有効期間も異なり、手続きがたいへんなのです。
実際には障害が重複していたり、新しい障害の概念も現れ、区別が難しいこともあります。
内部障害、発達障害、高次脳機能障害、認知症、難病…、三障害だけではその「障害」を表しにくくなっています。
例えば、高次脳機能障害は三障害のうち精神障害かというと、確かに「その他の精神疾患」として精神障害者保健福祉手帳の取得が可能です。
しかし、失語症等があれば身体障害者手帳の「音声・言語・そしゃく機能障害」の対象にもなります。
高次脳機能障害診断書(精神科医でなくてもOK)を主治医に書いてもらえば手帳取得しなくても作業所等の障害福祉サービスの利用もできます。
というようにかなり複雑多岐な制度となっています。
加えて自治体によって少々温度差もあるようで、日々情報収集が必要なのです…。